煙突と煙道の定義がわかりにくいので、メモを書いておく。
ちなみに、定義は各所で異なるので、注意が必要
一般用語としての定義(?)辞書的な意味
・煙突:鉄板・煉瓦・コンクリートなどの空筒で、燃料の燃焼を助ける通風の役をし、また煤煙を空中に排出させる装置。煙出し。
・煙道:ボイラー内の火気がボイラーの最後部を出て煙突に達するまでのトンネル状の通路。
(広辞苑より)
建築基準法での煙突・煙道の定義
・煙突と煙道に違いは無し。(つまりすべてが煙突)
・煙突の定義は、法律上ではされてないが、例外は定義されている。(260度以下は煙突じゃない等)
(昭和56年6月1日建設省告示第1098号 (jhia.or.jp))
おまけ:煙道計算について
国交省の「建築設備設計の計算書(国土交通省)」にあるらしい。後で確認する。
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