建築基準法別表第一について、赤書きこみした所がわかりづらい…。

(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(二)項及び(四)項の場合にあつては二階、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
赤色にしたところ、かなり違和感がある。
→って思ったけど、よく読むと納得した。
例えば、(四)のマーケットが、面積が大きくても1階だとしたら、耐火構造にしなくていいの?3階だったら耐火構造にしなくてもいいの?
→1階だとすぐに避難できるからOKってことか。
→3階以上は問答無用で耐火構造にする必要があるから、そういう記述になってるのか。
ふむふむ。やっぱちゃんと考えられて、辻褄合うようになってるんだな。

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